柳井市議会 2022-09-08 09月08日-03号
また、100人定員の保育所から、20人の児童が、20人定員の保育所に移行することで、100人定員の保育所については、利用児童が80人ということになりますので、当該保育所の利用定員を、80人に下げる必要も出てまいります。
また、100人定員の保育所から、20人の児童が、20人定員の保育所に移行することで、100人定員の保育所については、利用児童が80人ということになりますので、当該保育所の利用定員を、80人に下げる必要も出てまいります。
9月の委員会では、執行部からの報告事項はありませんでしたが、委員から、先般、他県において、保育所の送迎バスで、あってはならない重大事故が発生したが、市内の保育所の対応について、ヒアリング等をされたのかという質疑に、市内11保育所のうち、送迎バスを運行しているのは1園であり、当該保育所には、運転手のほか、担当職員を1名同乗させるなど、十分な安全対策を図った上で運用されているとのことを確認しているとの答弁
この3点の特例と致しましては、1点目として長門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例では、保育士を最低2人配置することとしていますが、朝夕などの児童が少数である時間帯に限り保育士の配置を1人とすることができることとし、当該保育士に加えて保育士と同等の知識及び経験を有するものを保育士とみなすことができることとします。
なお、当該保育所の施設整備を平成28年度から29年度にかけて行い、平成30年4月の運営開始を予定としています。 次に、岩国市立えきまえ保育園の整備計画については、現在、現保育施設の近隣に適当な公有地が見つからず、計画の進展が困難な状況です。
本市としても、当該保育料の軽減について、新たに県と同様の制度を設けることとしており、その結果、県と市それぞれの軽減分を合わせると、第3子以降の未就学児の保育料は、9万7,000円の所得制限未満の世帯であれば無料、それ以上の世帯であれば2分の1となるとの答弁がありました。
また、保護者の同意を得ない廃園は、当該保育園での保育を受けることを期待し得る児童及び保護者の法的地位を奪うことになるというふうな最高裁の判決が一昨年の秋の出ていること、ことしの3月議会で紹介いたしましたけれども、あのときの答弁は、横浜と下松は条件が違うというふうなわけのわからない答弁をなさったというふうに私は理解をしています。改めて、最高裁の判決について見解をお尋ねをしておきたいと思います。
休業の期間は原則5日間とし、臨時休業を行うかどうかは、この基準を参考に、当該保育園が嘱託医や保健所等と相談の上、こども支援課と協議し決定するとされておりますので、今後この基準に沿って適切に判断したいと考えております。 市の今後の対応といたしましては、日本国内の流行の状況及び国、県の動向などの情報収集に努め、関係機関との連携のさらなる緊密化を図ってまいりたいと考えております。
また、休暇が困難な保護者につきましては、当該保育所での緊急的な保育も検討しております。介護施設、障害者・障害児施設では、事業者との連携を図り、巡回・訪問等、可能な限りの代替サービスの提供を確保してまいりたいと考えております。
そういうことは、重々肝に銘じて本当に善処して、しかも当該保育園にも迷惑がかからない処置を重ねて求めて私の質問を終わります。 ○議長(関谷博君) この際、暫時休憩いたします。再開は13時10分といたします。
なお、山陽小野田市社会福祉法人の助成に関する条例に基づき、保育園を経営する社会福祉法人に対し、用途を廃止した後の当該保育園の用に供していた建物等については無償譲与、用地については無償貸付することができることとしています。 議案第109号は、山陽小野田市国民健康保険条例の一部改正であります。今回の改正は、国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
保育料は、児童福祉法第56条第3項の規定により、「市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる」とされており、当市においても、保育所へ入所した児童の保護者から保育料を徴収いたしております。
延長保育に関しては、希望者が1人でもいれば、市が当該保育所に補助を行うため、ほとんどの保育所が午後6時以降の延長保育を実施。休日保育にも、金沢市単独の補助制度を設けております。 また、深夜にわたる勤務をしている保護者のために、平成7年7月に、金沢市立中村町保育所で、週3回、24時間保育をスタートさせました。
それと、当該保育所を管理していらっしゃる美和町の同意はどういう形でなされるのか。 次に、3項目で、いわゆる経費の負担ということで、法第51条1号の3の規定により、現実に運用するとすれば、どういうふうな形になって、この費用負担がはじき出されるのか、お願いできたら例を挙げて説明してください。 ◎健康福祉部次長(児玉文子君) お答えいたします。 人数でございますが、2人でございます。
改正法では児童福祉法56条に新たに第3項を挿入し、「市町村の長は本人または扶養義務者から当該保育費用を、これらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、保育の実施に係る児童の年齢に応じて定める額を徴収することができる」と規定しています。
改正法第56条第3項では、「市町村の長は、本人または扶養義務者から当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して」とあります。特に低所得者の保育料の考え方、また、現在全体として高いと言われる保育料の抑制が行われるのか。家計に与える影響を考慮するという保育料の考え方についてお尋ねをいたします。 次に、最低基準の見直しは行われるのかという点です。